災害救助法適用地域にお住まいのご契約者の皆様へ
台風第18号により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
弊社では災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客様は、弊社代理店または弊社担当窓口までお申し出ください。
<特別措置の内容>
1.契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2ヵ月以内に満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2ヵ月以内に継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
2.保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2ヵ月以内にお支払い頂くべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2ヵ月を限度にその払込を延期することができます。
弊社担当窓口:セキスイハイム不動産少額短期保険カスタマーセンター (特別措置の適用について)
0120-181-816(フリーダイヤル) 受付時間:平日 午前9時~午後5時
適用市町村 | 法の適用日 | 猶予期日 | |
【大分県】 | 佐伯市(さいきし) 津久見市(つくみし) | 2017年9月17日 | 2017年11月17日迄 |
2017/09/21