下記の事故により、借用戸室に収容されている家財に損害が生じた場合に、再調達価額※1を基準に保険金をお支払いします。ただし、貴金属・宝石・美術品等※2については時価額※3が基準となります。
※吹込みまたは雨漏り等による損害は除く
※再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被ったとき
家財 | :100万円限度 |
通貨等 | :20万円限度 |
預貯金証書 | :200万円限度 |
乗車券等 | :5万円限度 |
・1回の事故につき50万円限度
・自己負担額3万円
※1 | 「再調達価額」とは、損害のあった家財と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。 |
※2 | 貴金属・宝石・美術品等で、1個または1組の時価額が30万円を超えるものは補償対象外となります。 |
※3 | 「時価額」とは、損害が生じた時に発生した場所における保険の対象価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。 |
補償については、細かい支払条件や限度額があります。詳細は普通保険約款でご確認ください。 |
盗難やいたずらにより玄関ドアの鍵を交換するとき
被保険者の負担で、取付ガラスや洗面ボウル等を修理するとき
被保険者の死亡により損害を受けたお部屋を修理するときや、遺品を整理するとき
※上記の各費用補償の費用保険金は、家財補償の損害保険金との合計額が家財保険金額を超える場合(ただし1,000万円を超える場合は1,000万円限度)でも支払対象となります。
火災や破裂・爆発、給排水設備に生じた事故に伴う漏水等による水濡れによって、借用戸室に損害を与え、家主さんに対して法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
日本国内で日常生活における偶然な事故、借用戸室の使用または管理に起因する事故により、他人の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
家財補償の保険金額は、お持ちの家財の再調達価額に合わせてお決めください。
※再調達価額を上回ってご契約いただいても、保険金の支払額は再調達価額が限度となります。
保険金額設定のめやす | ||
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間取り(専有面積) | 基準額(めやす) | |
1R、1K、1DK | (30㎡未満) | 200~500万円 |
1LDK、2K、2DK、2LDK | (30~50㎡未満) | 300~600万円 |
3K、3DK、3LDK | (50~80㎡未満) | 400~800万円 |
▼地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ▼核燃料物質等の特性に起因する損害や放射能汚染による損害 ▼戦争、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
▼保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害(修理費用の損害発生事由における被保険者の自殺はこれに該当しない) ▼保険契約者、被保険者が運転する車両またはその積載物の衝突・接触によって生じた損害 ▼損害保険金支払事由 ①~⑧、⑪の事故の際における紛失または盗難によって生じた損害 ▼保険の対象が借用戸室外にある間に生じた事故によって生じた損害
▼差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ▼保険の対象および特定設備の欠陥によって生じた損害 ▼保険の対象および特定設備の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、ひび割れ、ねずみ食い等によってその部分に生じた損害 ▼保険の対象および特定設備に対する加工、修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 ▼保険の対象および特定設備のすり傷、かき傷等、外観の損傷または汚損であって、機能に支障をきたさない損害 ▼不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象および特定設備の電気的または機械的事故によって生じた損害 ▼詐欺または横領によって生じた損害 ▼土地の沈下、隆起、移動または振動等によって生じた損害 ▼保険の対象および特定設備のうち、電球、ブラウン管等の管球類のみまたは液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害 ▼置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
▼楽器に生じた絃の切断または打楽器の打皮の破損、音色または音質の変化による損害 ▼自動車以外の車両、ラジコン模型、携帯型通信機器、携帯型ゲーム機等およびこれらの付属品に生じた損害 ▼義歯、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するものに生じた損害
▼保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって借用戸室が損壊し被保険者が被った損害 ▼被保険者の心神喪失または指図によって借用戸室が損壊し被保険者が被った損害 ▼借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事によって借用戸室が損壊し被保険者が被った損害 ▼被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被った損害 ▼被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任を負担することによって被った損害
▼保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害
≪被保険者が以下の損害賠償責任を負担することによって被った損害≫
▼被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ▼被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ▼被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ▼被保険者相互間の損害賠償責任 ▼被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ▼被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 ▼被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任 ▼被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ▼被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ▼航空機、船舶、車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ▼排気または廃棄物によって生じた損害賠償責任 ▼給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他既設の設備・装置類の瑕疵、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
※上記の他にも保険金をお支払いできない場合があります。詳細は約款等でご確認ください。